給与透明性に関する差別禁止条項:
Boston Consulting Groupは、従業員や応募者が自分の給与や他の従業員または応募者の給与について質問したり、議論したり、開示したりしたことを理由に、解雇や差別を行うことはありません。ただし、職務上の必要から他の従業員や応募者の給与情報にアクセスできる従業員は、次の状況を除き、その給与情報をアクセス権のない個人に開示することはできません。(a) 正式な苦情や告発に対応する場合、(b) 調査、手続き、聴聞、または行動(雇用者による調査を含む)の一環として行われる場合、または(c) 契約者の法的義務に基づいて情報を提供する場合。41 CFR 60-I.35(c)